コラム 2021/04/29 19:07:22

論文の画像引用のやり方は?具体例を紹介しながら徹底解説

「論文の画像引用のやり方が知りたい」「論文やネットの画像を無断転載するとどうなるの?」

この記事では、こんな疑問にお答えしていきます。

自分のブログや大学のレポートを作成する際に、論文やネットの画像を引用したい時がありますよね。

 

しかし、無断転載してしまうと取り返しのつかない事態を招くかもしれません。

そこで、この記事では論文やネットの画像の引用方法を詳しく解説します。

自分の作成物に画像を引用したい人は、ぜひこの記事のやり方を参考にしてください。

画像の無断転載は法律違反

引用の方法を解説する前に、論文やネットの画像には『著作権』があり、無断転載は『著作権法違反』という法律を犯してしまいます。

無断転載とは、人の作成物や画像を了承を得ずに無断で使用することを指し、『漫画村』問題でも取り立たされました。

そんな無断転載ですが、

著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。
引用:公営社団法人著作権情報センター

このように法律で罰則が定められています。

そのため、無断転載は立派な犯罪であることを自覚し、論文やネットの画像を引用しましょう。

論文やネットの画像は『引用』を用いて利用する

ここからは、論文やネットの画像を使用したい場合の方法を解説します。

結論、論文やネットの画像は『引用』を用いれば使用可能です。

とはいえ、引用にもルールがあり、著作権法32条1項などで詳しく定められています。

画像を引用する際の6つのルール

先ほど、引用にもルールがあることを紹介しました。

そこで、画像を引用する際に押さえておくべき6つのルールを見ていきましょう。

【画像引用のルール】
・公表された著作物であること
・引用する必要があること
・引用箇所とそれ以外が明瞭に区別されていること
・本文が主、引用部分が従の関係にあること
・引用著作物に改変が加えられていないこと
・出典を明記すること

これらのルールを守って引用すれば、他人の著作物を使っても罪に問われることはありません。

ネットの画像を使用したい人や、大学のレポートに追われている大学生は覚えておいてくださいね。

画像引用の仕方

ここからは、著作物を引用する方法を解説します。

画像の引用と一口で言っても、種類によって方法が異なるのでそれぞれ詳しく見ていきましょう。

ネットの画像を引用する場合

ネットの画像を引用する場合は、以下の項目を記載しなければいけません。

・著者名(不明な場合は不要)
・ウェブページのタイトル
・URL
・最終アクセスの年月日

例えば、
スマートエンタ「論文の画像引用のやり方は?具体例を紹介しながら徹底解説」(最終閲覧日:2021年4月29日)https://smart-enta ……

このような感じです。

論文の画像を引用する場合

続いて論文の画像を引用する場合です。

こちらもネット画像同様、著作物に関する記載項目があります。

・著者名
・発表年
・論文のタイトル
・掲載誌名(+巻数)
・所在ページ

例えば、
スマート太郎(2021年)『画像引用に関しての論文』〇〇書15ページ

このような感じです。

書籍から画像を引用する場合

最後は、書籍から画像を引用する場合です。

これも、上記の2つ同様に必要事項を明記しなければなりません。

・著者名
・出版年
・タイトル
・発行所

例えば、
スマート太郎(2021年)『画像引用のやり方が全部わかる本』スマート出版

こんな感じになります。

それぞれの種類によって記載しなければいけない項目も変わってくるので、注意してください。

論文やネットの画像引用Q&A

ここまで、論文やネットの画像を引用する方法を解説しました。

他人の画像を使う際は、ここで解説した引用方法を使えば問題ありません。

最後に、論文やネットの画像引用でよくある質問にお答えしていきます。

引用と転載の違いは?

引用と転載の違いを解説すると、

引用→自身の著作物の従たる範囲内で、他人の著作物を複製、掲載すること

転載→自身の著作物の従えたる範囲を超えて、他人の著作物を複製、掲載すること

このように違いを定義できます。

つまり、引用は自分の作品の範囲内での使用で、転載は自分の作品の範囲を超えた使用、ということですね。

また、著作権者に無断で転載することを『無断転載』と呼び、法律違反なので絶対にしてはいけません。

著作権法に違反するとどうなる?

記事の冒頭で解説しましたが、無断転載で著作権法に違反すると、

著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。
引用:公営社団法人著作権情報センター

このような罰則が設けられています。

「とは言っても、訴えられないでしょ」と、お思いの人もいるかと思いますが、著作権は申告罪です。

そのため、著作権者に見つかり訴えられば、ほぼ100%敗訴します。

民事だけでなく刑事事件にもなりかねないので、無断転載は絶対にやってはいけません。

著作権以外にも注意することはある?

自分の記事やレポートを作成する際、著作権以外にも気をつけたいのが肖像権とパブリシティ権です。

肖像権とは、自己の容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真を勝手に公表されたりしないよう主張できる権利のこと。

そのため、例え引用を用いたとしても、画像に写っている人に無断で使用するのはやめておきましょう。

続いてパブリシティ権とは、肖像権の一種です。

パブリシティ権を簡単に説明すると、芸能人やスポーツ選手などが持つ顧客吸引力から生じる経済的な利益・価値を排他的に支配する権利を指します。

そのため、例えネットにたくさん画像が上がっている芸能人であっても、画像を使うとパブリシティ権の侵害で訴えられる可能性もあります。

まとめ:論文やネットの画像を引用する際はルールを守ろう

今回は、論文やネット画像の引用方法について解説しました。

まとめると、

・ネットや論文の画像には『著作権』があり、利用するには引用を用いなければならない
・無断転載は犯罪なので、絶対にしてはいけない
・引用元の種類によって、記載する項目が異なるので、それぞれに適した情報を記載する
・著作権以外にも、肖像権やパブリシティ権にも注意する

全ての画像には著作権があり、著作者が存在します。

そのため、便利だからと言って無断転載してはいけません。

引用というルールを守りながら、自分の作品の中に使ってくださいね。論文の画像引用のやり方は?具体例を紹介しながら徹底解説

smartentaで寄稿を行っています。 ネットセキュリティやネット問題を中心に執筆。 使用しているpcはwindowsですが、最近macに切り替えようか検討中。
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